前科がつくと、どうなるの? これだけは知っておきたい前科を避ける重要ポイント

2017/02/22

前科とはなんですか?

前科がついたら困ることを教えてください

前科をつけないためにはどうしたらいい?

このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?

前科がついてしまったら、社会復帰はできるのか。前科がついてしまうと、この先どんな影響が出てしまうのだろう。
前科について詳しく解説していきます。

前科について詳しく解説

前科と前歴の違い

前科とは

前科」は、過去に有罪判決をうけた履歴のことをいいます。
しかし、前科は法律上の用語でなく、その意味や定義は、刑法や刑事訴訟法には掲載されていません。

前歴とは

「前歴」とは、以前に犯罪捜査を受けた、その履歴のことをいいます。
例えば、逮捕歴や検挙歴などのことになります。
前科と前歴の違いは、刑事裁判を経て有罪判決を受けたかどうかです。
そのため、もし逮捕されたとしても、事件を不起訴で終わらせることができれば、警察や検察などの捜査機関に捜査を受けたという履歴(=前歴)は残ることになりますが前科は付きません。

前科・前歴の豆知識

未成年のときに少年事件として保護観察等の処分を受けた経歴は、「前科」ではなく、「前歴」です。
事件を起こしてしまったという記録は残りますが、有罪判決を受けた訳ではないので、前科ではなく前歴となります。

他にも、一部の交通違反による「反則金」の納付は、「罰金刑」ではないので前科にはあたりません。

前科がつくと困ること

履歴書に書かなくてはいけません

就職などの際に提出する履歴書に賞罰欄がある場合、前科の内容を書かないと不実記載になります。
前科を書きたくない場合は賞罰欄のない履歴書を使用する必要があります。
しかし、会社によっては履歴書のフォーマットが決められている場合がありますので、その場合は前科の記載を避けられないことになります。

資格や業務への影響があります

前科がついたときの判決の量刑や内容によっては、公務員の資格を失ったり、職業上の資格の欠格事由になったりする場合があります。
また、会社の就業規則によっては、減給されたり解雇されたりする場合もあります。
他にも、前科の内容によっては、選挙権及び被選挙権が一定期間失われます。

海外旅行が制限される場合もあります

前科があると、海外への渡航が制限される場合があります。
前科の内容や種類次第で、渡航用のビザが取得できなかったり、入国が拒否されたりするケースもあります。
ただ、前科があることでパスポート自体が取得できなくなることはありません。
また、執行猶予中であっても審査が通れば海外渡航できる国もあれば、「逮捕歴」があるだけでビザの取得が困難になる国もあります。
詳しくは、渡航予定の国の大使館に電話して確かめてください。

前科は調べられる?

マスコミ報道やSNS

基本的に、一般の方は前科の有無を調査することはできません。
しかし、事件の内容によっては、マスコミの報道などにより公になるケースもあります。
最近ではブログやSNSが普及しています。誰かがニュースを拡散したり、裁判を傍聴した情報などをアップし、インターネット上に前科についての情報が残ってしまい公になるケースもあります。

運転免許証

基本的に、一般の方は運転免許証を調査しても、前科の有無や内容はは分かりません。
しかし、警察官であれば前科の有無や内容を照会することができます。
例えば職務質問を受けた際に、警察官に運転免許証を示すと、運転免許証の情報をもとに、前科の存在や内容を照会することができます。
また、執行猶予中であるか否かの照会も可能です。

前科をつけないための2つの方法

前科がつかないようにするには、主に2つの方法があります。
まず1つ目は「不起訴を得る」ことです。
2つ目は「無罪判決を得る」ことです。
それぞれの特色を説明していきます。

不起訴を得る

不起訴とは

まず、「起訴(きそ)」について説明します。
日本では裁判所が勝手に裁判を開くことはできず、検察官が裁判所に対して、この人物が起こした事件について審理してほしいと申し立てることにより裁判を行うことができます。この申し立てのことを「起訴」といい、検察官のみに「起訴」をする権限が与えられています。
それに対し、「不起訴(ふきそ)」とは、起訴する権限を持つ検察官が捜査を遂げた後、最終的に今回の事件については起訴しないという処分をくだすことです。
不起訴とは、今回の刑事事件を裁判にはしない処分のことをいい、不起訴処分になれば基本的には刑事裁判を受けることはなくなります。

3種類の不起訴

不起訴には、大きくわけて3種類の不起訴があります。

  1. 嫌疑なし
    「嫌疑(けんぎ)なし」とは、犯罪行為に関わっていないことが明白となった場合にこの処分になります。
    被疑者にアリバイが成立した場合や、他に真犯人がいることが明らかになった場合に嫌疑なしで不起訴となることがあります。
  2. 嫌疑不十分
    「嫌疑不十分(けんぎふじゅうぶん)」とは、被疑者が犯人であるということの、犯罪行為を裏付けるだけの証拠が足りなかった場合です。
    犯人であることを示す証拠が足りなくて犯罪の成立が立証できなかった場合などに嫌疑不十分で不起訴となることがあります。
  3. 起訴猶予
    「起訴猶予(きそゆうよ)」とは、様々な情況と照らし合わせ、検察官が起訴する必要がないと判断した場合のことをいいます。
    犯罪の軽重や情状、被害者と示談が成立し被害者から許してもらっている等の状況などから起訴猶予と判断され、不起訴となることがあります。

不起訴の3大メリット

前科がつかない

不起訴」を得るメリットとして、まず1つ目には前科がつかないことです。
検察官が起訴しないと刑事裁判は開かれませんので、法律的に「犯罪者」としての経歴が残ることはありません。
前科がつかなければ、法律的に何らの制限を受けることなく、一定の資格を必要とする仕事にも就くことができたり、よりスムーズな社会復帰が可能になります。

例えば、会社の就業規則には「罰金(または禁錮)以上の判決が確定した場合に解雇」と定められている場合、不起訴処分になれば、この懲戒事由に該当することはありません。
このように、不起訴になれば、会社の解雇を回避する可能性が高まるというメリットがあります。

留置施設から釈放される

逮捕や勾留されてしまった場合でも、不起訴処分になれば留置施設から釈放されることになります。
釈放後は、法律的な制限なく会社や学校にも行くことができるため、スムーズな社会復帰が可能になります。

民事的な解決にもつながる

本来であれば、刑事的な解決と民事的な解決とは、たとえ同じ事件であっても別問題です。
しかし、不起訴処分を得るために事件の被害者の方と示談を締結することができた場合、民事的な問題も解決をはかることができます。
示談を締結するということは、将来の民事上の損害賠償問題についても法律的に解決することになりますので、一石二鳥の効果があります。

無罪判決を得る

無罪判決」とは、起訴され刑事裁判が開かれた際、裁判所から無罪の言渡しをうけることです。
いったん起訴されてしまうと、前科がつかないようにするためには基本的に無罪判決を得なければなりません。
しかし、裁判となった場合には時間もかかりますし、精神的負担も少なくありません。
更に、日本の裁判において実際に無罪判決となったケースはごく僅かです。
そのことから考えると、前科がつなかないようにするには、事件が発覚した早期の段階から対応して、不起訴処分を獲得する必要があります。

前科をつけずに事件が解決することもあるんですね!

そうですね。ただ、ご自身で事件を解決することは難しい場合もありますので、少しでも困ったことがあれば弁護士に相談してくださいね。

早めに弁護士に相談することが事件解決の近道です

弁護士を選ぶポイントやタイミング

前科を付けないためには、不起訴処分を得る必要があります。
不起訴処分を得るには、事件の状況によって方法は異なります。

逮捕、勾留されてしまった場合、厳格な時間制限が設けられてしまう為、検察官が起訴する前までに一日でも早く弁護士を探すことが大事です。

逮捕されていない場合でも、事件の捜査が始まってしまうといつ逮捕されるかわかりません。
気が付かない間に検察庁に事件が送られている場合もあります。
厳密な時間制限のなか、起訴か不起訴かが決まってしまうので、可能な限り早めに弁護士に相談したほうがいいでしょう。

弁護士に依頼をするときには、以下の3つのポイントをおさえた弁護士を探すのがいいでしょう。

①過去に同様の事件を扱ったことがあるか
②他の業務でスケジュールが埋まっていないか、刑事事件のスケジュールがうまく取れるか
③土日祝もフットワークよく対応してくれるか

不起訴処分を得るためには、弁護士のアドバイスにもとづいて行動するのが一番です。
ケースによって、不起訴処分を獲得するための方法は異なります。

まずは私たち弁護士までご相談くださいね

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